保護命令とは,配偶者(元の配偶者及び内縁関係も含む。以下同じ。)からの身体への暴力を防ぐため,裁判所が,暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者(相手方)に対し,被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。
相手方が保護命令に違反した場合,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
保護命令の種類には,①接近禁止命令②退去命令,③電話等禁止命令,④子への接近禁止命令,⑤親族等への接近禁止命令,⑥電話等禁止命令があります。
基本的に,裁判所に必要書類を提出した即日に,裁判官の面接が行われます(東京地裁の場合)。
その約1週間後に相手方の審尋が行われます。
保護命令の決定は,相手方の審尋の直後に発令されることが多いです。
但し,審尋の内容によっては,再度申立人に審尋が行われることもあります。
保護命令が出るのは申立ての約7割程度です。
※保護命令の申立てのために最低限必要な準備のリストです。
状況ごとに必要な書類もありますので詳細は弁護士へご相談下さい。
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