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弁護士費用について

ご相談料

30分以内 5,500円(税込)
30分以降30分ごと 5,500円(税込)

・30分以内 5,500円

・30分以降 30分ごとに5,500円

※無料相談は行っておりません。

弁護士費用の仕組み

弁護士費用の基本的な仕組みについてのご説明です。

・ご依頼の場合には、まず着手金が必要となります。

・着手金は事件の結果の成功・不成功にかかわらずいただく事務処理費用です。着手金は、基本的にお返しすることはございませんのて予めご了承ください。

・また、受任の際、実費として予め5000円~お預かりしております。事件終結時に精算致します。

・立会等が必要で事務所を離れる場合には日当が必要な場合がございます。

・委任事務の処理に成功・不成功がある場合には,報酬金が発生致します。

①着手金 受任時に受ける事務処理の対価をいいます。
②報酬金 委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。         
③日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価です。       ※1日あたり2時間~4時間まで4万4000円(税込),4時間超8万8000円(税込)となっております。                 
      
手数料 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。               
④実費 交通費・郵便切手代・印紙代等事務処理に必要な費用です           。

一般事件の着手金・報酬金(税込)

事件の類型により弁護士費用は異なりますので,詳細はご相談の際にお問合せ下さい。

経済的利益の額 着手金 報酬金  
300万円以下の部分 8.8% 17.6%  
300万円を超え3000万円以下 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円  
3000万円を超え3億円以下 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円  
3億円超 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円  

※事件の内容により,着手金・報酬金は増額・減額することがあります。

※着手金は22万円を最低額としていますが,事情により11万円まで減額することがあります。

※経済的利益の額の算定については,基本的に日弁連の旧報酬基準に準拠しています。詳細についてはご依頼の際にお問合せ下さい。

※現実に回収した額ではなく,合意が成立した額・判決において言い渡された額である点にご注意ください。

※経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

※(参考)経済的利益の額 

  • 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます。)となります。

  • 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額となります。

  • 継続的給付債権は、債権総額の70%となります。ただし、期間不定のものは、7年分の額となります。

  • 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額となります。

  • 所有権は、対象となっている物の時価相当額となります。

  • 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額となります。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額とします。

  • 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額となります。また建物についての占有権、 賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、 その敷地の時価の3分の1の額を加算した額になります。

  • 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額となります。

  • 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額となります。。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額

  • 遺産分割請求事件は、 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額となります。

  • 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額となります。

  • 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額となります。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)とします。

離婚事件の着手金・報酬金(税込)

弁護士費用は基本的に下記のとおりとなっていますが,事案の内容にもよりますので,詳細はご来所のうえご相談下さい。

  着手金 解決金 備考  
協議離婚 33万円~ 33万円~

協議離婚の内容・状況によっては着手金を22万円に減額することもあります。

 
調停離婚 44万円~ 44万円~

協議離婚のご依頼から調停離婚に移行する場合には追加着手金

11万円

 
裁判離婚 55万円~ 55万円~

調停離婚のご依頼から裁判離婚に移行する場合には追加着手金

11万円

 

※交通費等の実費は別途となります。

※事務所外での立会等日当は別途となります(1日2時間超4時間以内4万4000円・4時間超8万8000円)

※財産分与・婚姻費用分担請求・面会交流・養育費・慰謝料請求を伴う場合には,別途費用(追加着手金:各請求ごとに11万円/1件)がかかります(但し,内容にもよりますのでご相談下さい)

※財産分与により得られた経済的利益については,下記の「■財産分与の請求(離婚後)」と同額の追加報酬金が発生します(但し,内容にもよりますのでご相談下さい)。

■財産分与の請求(離婚後)

財産分与

 

  着手金 報酬金 備考
協議 22万円~

(経済的利益が300万円以下の場合)経済的利益の17.6%

 

(経済的利益が300万円を越え3000万円以下の場合)経済的利益の11%+19.8万円

(但し,最低額は着手金と同額)

 

調停・訴訟の出廷回数が4回を超える場合(5回目から)1回あたり2万2000円の日当が必要となります。

調停 44万円~
審判

(調停からの追加着手金 11万円~)

 

■婚姻費用・養育費の請求■

婚姻費用/

養育費の請求
  着手金 報酬金 備考
協議 22万円~

 

経済的利益の11%

(但し最低額は着手金と同額)

 

調停・審判の出廷回数が3回を超える場合(4回目から)1回あたり2万2000円の日当が必要となります。

※婚姻費用の成功報酬は金額によってはいただかないことがございます

※養育費は,お子様のために支払われるものですから、成功報酬はいただきません。

調停 44万円~
審判

(調停からの追加着手金 11万円~)

■不貞行為の相手方に対する慰謝料請求・相手方からの慰謝料減額請求■

 

第三者に対する慰謝料   着手金 報酬金  備考

交渉

22万円~

経済的利益の17.6%~ 離婚事件の中で配偶者に対し請求する場合には,着手金11万円,報酬金は経済的利益の11%

調停・訴訟

33万円~

※請求する側は,請求額・示談金額・判決認容額が「経済的利益」となります(×回収額)。

 例:300万円で合意成立⇒ 経済的利益=300万円

※請求を受けた側は,減額された額が「経済的利益」となります。

 例:500万の請求をうけた⇒200万円に減額された 経済的利益=300万円

※切手・印紙代等実費は別途。

※調停・訴訟の場合は出廷1回あたり2万2000円の日当がかかります(交通費別途)。

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