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借りていた建物・オフィスの明渡を求められたら

建物明渡・立退料交渉

賃貸借契約の更新を拒絶された・解約の申し入れをされたら

お困りではありませんか?

  • 建物の貸主から突然今度の契約を更新しないと言われた
  • 建物の貸主から半年後に出て行ってくれと言われた
  • 住み慣れた場所を離れたくない
  • ずっとここで商売をしていたので,移転したら売り上げが下がる
  • 引っ越し費用・移転費用がないので困る

立退料の交渉について

 

家主から更新を拒絶され,突然建物の明け渡し賃貸借契約を迫られた…。

家主の側の事情もわかりますが,借主としては生活の本拠を失ったり業務の拠点を失うことになり,大変困ります。

 

賃貸借契約の更新の拒絶については,1年~6か月前までに更新拒絶の申し入れをしなければなりません。

また,更新拒絶の申し入れをしただけで効力が生じるわけではなく,「正当の事由」が必要です。

さらに,契約書に解約申し入れの条項がある場合でも,賃貸人による期間内解約は,6カ月以上前からの予告+借地借家法に定める「正当の事由」がなければ,効力がないものとされています。

この「正当の事由」を補完するものとして立退料があります。

「正当な事由がない場合には明渡の拒絶ないし猶予を交渉致します。

また,やむなく明け渡すにしても立退料の交渉を致します。

 

 

 

弁護士費用

基本料金表 

相談料

・30分以内 5,500円 

  ~以降30分ごとに5,500円         

 
①  着手金

・着手金:22万円~  

ただし,賃料によっては減額することがあります。

※マンション・アパートの住民で複数人ご依頼の場合には減額することがあります。

 

 
② 成功報酬

◆立退料・解決金が支払われることになった場合

経済的利益(立退料・解決金等)

・300万円以内 経済的利益の17.6%+税

・300万円~3000万円 経済的利益の11%+19万8000円

・3000万円超~3億円 経済的利益の6.6%+151万8000円

・3億円超~ 経済的利益の4.4%+738万円

◆賃貸借契約が更新された場合・解約申し入れが撤回された場合

・成功報酬 33万円~

ただし,賃料によっては減額することもあります。

 
③ 日当

・半日(1日あたり4時間まで)4万4000円

・全日(4時間超の場合)は8万8000円

交通費別途必要。

 
④ 実費 切手代・印紙代等実費は別途となります  

※訴訟・調停の場合,追加着手金が別途必要となります。

 この場合,追加着手金は①の2分の1となります。

 但し,調停の場合,賃料の額等に照らし減額ないし無料とすることがあります。

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