家主から更新を拒絶され,突然建物の明け渡し賃貸借契約を迫られた…。
家主の側の事情もわかりますが,借主としては生活の本拠を失ったり業務の拠点を失うことになり,大変困ります。
賃貸借契約の更新の拒絶については,1年~6か月前までに更新拒絶の申し入れをしなければなりません。
また,更新拒絶の申し入れをしただけで効力が生じるわけではなく,「正当の事由」が必要です。
さらに,契約書に解約申し入れの条項がある場合でも,賃貸人による期間内解約は,6カ月以上前からの予告+借地借家法に定める「正当の事由」がなければ,効力がないものとされています。
この「正当の事由」を補完するものとして立退料があります。
「正当な事由がない場合には明渡の拒絶ないし猶予を交渉致します。
また,やむなく明け渡すにしても立退料の交渉を致します。
相談料 | ・30分以内 5,500円 ~以降30分ごとに5,500円 | |
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① 着手金 | ・着手金:22万円~ ※ただし,賃料によっては減額することがあります。 ※マンション・アパートの住民で複数人ご依頼の場合には減額することがあります。
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② 成功報酬 | ◆立退料・解決金が支払われることになった場合 経済的利益(立退料・解決金等) ・300万円以内 経済的利益の17.6%+税 ・300万円~3000万円 経済的利益の11%+19万8000円 ・3000万円超~3億円 経済的利益の6.6%+151万8000円 ・3億円超~ 経済的利益の4.4%+738万円 ◆賃貸借契約が更新された場合・解約申し入れが撤回された場合 ・成功報酬 33万円~ ※ただし,賃料によっては減額することもあります。 | |
③ 日当 | ・半日(1日あたり4時間まで)4万4000円 ・全日(4時間超の場合)は8万8000円 交通費別途必要。 | |
④ 実費 | 切手代・印紙代等実費は別途となります |
※訴訟・調停の場合,追加着手金が別途必要となります。
この場合,追加着手金は①の2分の1となります。
但し,調停の場合,賃料の額等に照らし減額ないし無料とすることがあります。
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皆様のご来所をお待ちしております。
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土曜・日曜・祝日
30代女性 Tさま
スピーディーに解決をしていただき感謝しております。知り合いにもご紹介したいと思いました。ありがとうございました。
60代女性 Sさま
清水さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。次の機会があれば、また清水さんにお願いしたいです!
70代男性Wさま
清水さんにはご無理を言ってしまいましたが解決していただき感謝しております。ありがとうございました。