相続というと,預金や不動産等の財産だけを相続人が引き継ぐイメージですが,実は借金等の負債も引き継ぎます。
そうすると,プラスの財産よりもマイナスの財産が多いときには,相続人は負債を負わされてしまうことになります。
これを避けるには相続放棄の手続をとる必要があります。
ただ,相続放棄の手続については期間制限があり,相続があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知ってから3か月以内に行わなければなりません(相続放棄の申述期間)。
そのため,相続を放棄するかどうかは申述期間である3か月以内に決めなければならず,3か月以内に相続放棄の手続をするか,または3か月以内に決められないのであれば伸長の手続を行う必要があります。
これらの手続を行わなければ,相続人は被相続人の借金を背負ってしまうことになります。
もっとも,相続放棄の申述期間を経過してしまった場合にも,裁判所に事情報告書を提出すれば相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄でお悩みの方は,早めにご相談下さい。
弁護士費用は基本的に下記のとおりとなっていますが,事案の内容にもよりますので,詳細はご来所のうえご相談下さい。
手数料 ・着手金 | 報酬金 | 備考 | ||
相続放棄手続 | 5万円 | なし |
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相続放棄申述期間伸長手続を含む相続放棄 | 10万円 | 10万円 |
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相続放棄申述期間経過後の相続放棄手続 | 10万円~ | 10万円~ |
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※印紙代や切手代等の実費は別途となります。
※相続財産調査は10万円(税別)~となります。
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