三鷹駅北口から徒歩3分。
多摩地区・東京23区のご相談は当事務所まで
(※東京都以外のご相談・ご依頼も可能です)


〒180-0006
 東京都武蔵野市中町1丁目10-7
        武蔵野Kビル4階

お気軽にお問合せください
営業時間:10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日(応相談)
 

お電話でのお問合せは

0422-38-7541

相続放棄

相続の際に被相続人に借金があることが判明した場合

相続放棄

  • 故人の債権者から突然催告書が届いた!
  • 故人が連帯保証人になっていたことが判明した!
  • 相続財産を調査したいので,相続放棄の申述期間を延長して欲しい
  • 故人が亡くなった日から3か月経ったけど相続放棄したい

相続放棄

相続というと,預金や不動産等の財産だけを相続人が引き継ぐイメージですが,実は借金等の負債も引き継ぎます。

そうすると,プラスの財産よりもマイナスの財産が多いときには,相続人は負債を負わされてしまうことになります。

これを避けるには相続放棄の手続をとる必要があります。

ただ,相続放棄の手続については期間制限があり,相続があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知ってから3か月以内に行わなければなりません(相続放棄の申述期間)。

そのため,相続を放棄するかどうかは申述期間である3か月以内に決めなければならず,3か月以内に相続放棄の手続をするか,または3か月以内に決められないのであれば伸長の手続を行う必要があります。

これらの手続を行わなければ,相続人は被相続人の借金を背負ってしまうことになります。

もっとも,相続放棄の申述期間を経過してしまった場合にも,裁判所に事情報告書を提出すれば相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄でお悩みの方は,早めにご相談下さい。

弁護士費用(※いずれも税別となります)

弁護士費用は基本的に下記のとおりとなっていますが,事案の内容にもよりますので,詳細はご来所のうえご相談下さい。

 

手数料

・着手金

報酬金 備考  
相続放棄手続 5万円 なし

 

 

 

相続放棄申述期間伸長手続を含む相続放棄 10万円

10万円

 

 
相続放棄申述期間経過後の相続放棄手続

10万円~

10万円~

 

 

※印紙代や切手代等の実費は別途となります。

※相続財産調査は10万円(税別)~となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0422-38-7541
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日(応相談)

清水法律事務所  
 弁護士 清水徹

気軽にお問合せ・ご相談ください。
皆様のご来所をお待ちしております。

営業時間

10:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受付しております。
 

定休日

土曜・日曜・祝日

お客さまからお喜びの声が届いています

人にお勧めしたい!

30代女性 Tさま

スピーディーに解決をしていただき感謝しております。知り合いにもご紹介したいと思いました。ありがとうございました。

丁寧な対応で安心

60代女性 Sさま

清水さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。次の機会があれば、また清水さんにお願いしたいです!

長年の悩みが解消

70代男性Wさま

清水さんにはご無理を言ってしまいましたが解決していただき感謝しております。ありがとうございました。

お客さまの声はこちら